みなさんこんにちは。
いよいよ本年4月、不動産の相続登記が義務化されます。
忘れ去られた土地はございませんか?
今回、弊社で取得した隣接地に、昔の所有者のまま残っている土地が見つかり、
移転および相続等で所有者の所在確認に苦労しました。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から
3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料
(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、
義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。